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2015年4月から、フロン排出抑制法が施行されます

 代替フロン類の排出量の急増や、使用時の漏えいの判明、また代替フロンに対する世界的な規制強化の動きが近年みられてきました。こうした背景を受け、これまでの業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器(以下第一種特定製品)からのフロン回収・破壊にとどまらず、フロン類のライフサイクル全般にわたる対策が必要となってきたため、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(通称:フロン回収・破壊法)の一部改正法が、平成25年6月に公布されました。この改正により、法律の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改められ、平成27年4月から全面施行されます。これにより、第一種特定製品の管理者は、定期点検などに取り組むことが義務付けられました。
この機会に、自社でどのような業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を使用しているかご確認下さい。

管理者とは

 原則として、第一種特定製品の所有権を有する者(所有者)が管理者となります。ただし、例外として契約書などの書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている場合は、その者が管理者となります。メンテナンス業務を委託している場合は、当該委託を行ったものが管理者となります。

全ての機器が対象となるやるべきこと

機器の適切な場所への設置
すべての機器に対して、機器の損傷などを防止するため、適切な場所への設置を求めており、設置する環境の維持・保全などを求めています。
機器の簡易点検(3カ月に1回以上)、および点検の記録・保管
すべての機器の管理者に対して、使用するすべての機器について日常的に行う簡易点検を3カ月に1回以上行うよう定めています。この日常点検(簡易点検)は、機器ユーザーが自ら実施することが求められています(専門業者に依頼しても可)。点検した場合には、その記録及び保管が求められています。

機 種

点検頻度

全ての業務用の
エアコン・冷凍冷蔵機器

3カ月に1回以上

漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止
冷媒漏えいが確認された場合、やむを得ない場合を除き、可能な限り速やかに漏えい箇所の特定・必要な措置を行うことが求められています。

一定規模以上の機器が対象となるやるべきこと(定格出力7.5kW以上)

機器の定期点検(1年に1回以上)、および点検の記録・保管
一定規模(圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW)以上の機器について、十分な知見を有する者による定期点検が定められています。有資格者が社内にいない場合は、専門の業者に点検を依頼する必要があります。また、定期点検も簡易点検同様に、点検の記録、保管が必要になります。

機 種

圧縮機に用いられる電動機の定格出力

点検頻度
エアコン

7.5kW以上50kW未満

3年に1回以上
50kW以上 1年に1回以上
冷凍・冷蔵機器 7.5kW以上 1年に1回以上
定期点検対象機器の確認は、冷凍空調機器の室外機などの銘板に記載された、「圧縮機の定格出力」や「電動機出力・圧縮機」、「呼称出力」などで確認できます。不明な場合は、カタログを確認するかメーカーにお問合せ下さい。
具体的な設置場所の例としては、7.5kW以上50kW未満のエアコンは大型店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、ガスヒートポンプエアコンなど、50kW以上のエアコンは中央方式エアコンなど、7.5kW以上の冷凍・冷蔵機器は別置型ショーケース、冷凍冷蔵ユニット、冷凍冷蔵用チリングユニットなどがあります。

漏えい量の報告(1,000CO2-t/年以上の場合)

 1年間のフロン類の漏えい量が事業所全体で一定以上(1,000CO2-t/年以上。事業場がいくつかある場合、会社単位の計算となります)である管理者は、フロン類の漏えい量を国へ報告するする必要があります。

機器廃棄時などのフロン類の回収の徹底

 第一種特定製品の廃棄を実施するものは、フロン類を第一種フロン類充填回収業者に引き渡すか、フロン類の引き渡しを設備業者などに委託し、第一種フロン類充填回収業者に引き渡す必要があります。

(2015年3月26日)