生産性向上設備投資促進税制
平成26年1月20日に施行されました産業競争力強化法に基づく「生産性向上設備投資促進税制」により、一定の要件を満たす対象製品を期間内にご導入いただいた場合、税制措置適用の対象となります(生産性向上設備投資税制の対象設備要件とされている産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等のうち、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第5条1号に規定する先端設備:A類型に該当するもの)。
※申請や適用の詳細は、税理士、税務署等へご相談ください。
ご利用要件・対象者
対象者 |
青色申告をしている個人・法人事業主様 |
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対象期間 | 平成26年1月20日~平成29年3月31日 |
対象製品 | 以下の要件をすべて満たす製品であること 1.最新モデルであること 10年以内に販売が開始された最新モデル、または販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデル。 2.生産性が平均1%以上向上していること 3.取得価格が単品160万円以上であること |
適用期間及び優遇内容
平成26年1月20日~平成28年3月31日まで | 即時償却または、税額控除5%(建物・構築物は3%) |
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平成28年4月1日~平成29年3月31日まで | 特別償却50%または、税額控除4% |
中小企業者等に対する上乗せ措置
資本金3,000万円以下の法人等および個人事業主様 |
即時償却または、税額控除10% |
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資本金3,000万円超1億円以下の法人 | 即時償却または、税額控除7% |
証明書発行までの流れ
- 1
- お客様がカジワラへ証明書発行を依頼
ご購入頂く製品が対象製品かどうか、営業担当者または最寄りの営業所へご確認頂き、証明書の発行をご依頼下さい(手数料3,000円/件)。
※証明書の発行には手数料が発生します。証明書発行後の手数料の返金は致しかねますのでご了承ください。 - 2
- カジワラが該当する機械の各工業会へ設備の確認証明書の発行を依頼
- 3
- 工業会がカジワラへ証明書を発行
- 4
- カジワラがお客様へ証明書をお渡し
- 5
- お客様が証明書を税務署へ提出(税務申告時、確定申告書類等に証明書を添付)
申請や適用の詳細は、税理士、税務署等へご相談ください。
適用期間及び優遇内容
平成26年1月20日~平成28年3月31日まで |
即時償却または、税額控除5%(建物・構築物は3%) |
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平成28年4月1日~平成29年3月31日まで | 特別償却50%または、税額控除4% |
問い合わせ先
生産性向上設備投資促進税制について |
経済産業省 経済産業政策局 産業再生課 (直通)03-3501-1560 |
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中小企業者等における上乗せ措置 (中小企業投資促進税制について) |
中小企業庁 事業環境部 財務課 (直通)03-3501-5803 |