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 2016年7月1日に中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税標準の特例処置が施行されました。経営力向上計画が認定された中小事業者等は、平成31年3月31日までに生産性を高めるための機械設備を取得した場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税を1/2に軽減されます。

※申請や適用の詳細は、税理士等へご相談ください。

ご利用要件・対象者

対象者

資本金1億円以下等、大企業の子会社を除く

適用期間

平成28年7月1日~平成31年3月31日までに取得した機械装置

対象製品

経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置(新品)で以下の要件を満た

す製品であること

1.販売開始から10年以内のもの

2.旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの(生産性向上設備投資促進税制のA類とは異なり、最新モデル要件はなし)

3.160万円以上の機械及び装置であること

その他

1.ファイナンスリース取引による取得については対象となりますが、オペレーティングリース取引による取得は本税制の対象外

2.他の税制(生産性向上設備投資促進税制、中小企業投資促進税制)との重複適用が可能

3.商工中金から低利融資を受けられる。また、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証受けられる

生産性向上設備投資促進税制A類型との対比

※「中小企業等経営強化法 経営力向上計画策定・活用の手引き」(中小企業庁)から抜粋

申請までの流れ

1
お客様が、経営力向上計画を策定する
2
お客様が、カジワラへ工業会等による証明書を依頼し入手する

ご購入頂く製品が対象製品かどうか、営業担当者または最寄りの営業所へご確認頂き、証明書の発行をご依頼下さい。証明書の発行には1件3,000円の手数料が発生します。証明書発行後の手数料の返金は致しかねますのでご了承ください。

3
お客様が、経営力向上設備等の種類を記載した計画申請書とその写し(コピー)とともに、工業会などによる証明書(原本)を添付して、事業分野の事業所管  大臣に計画申請する
4
主務大臣は、計画認定書と計画申請書の写しをお客様に交付する
5
固定資産税の申告の際に、納税書類とともに計画認定書の写し、計画申請書の写し、工業会等による証明書の写しなどの添付書類の写しをそれぞれの自治体に提出する

※申請や適用の詳細は、税理士等へご相談ください。

(2016年12月6日)