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ポジティブリスト制度の対象は2020年6月以降に出荷された製品です

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の経過処置期間が2025年5月31日に終了するため、ポジティブリスト制度に関するお問合せを数多く頂いております。食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の施行日(2020年6月1日)以前に出荷した弊社製品は対象外となります。

食品衛生法の改正により2020年6月1日から食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度が導入、施行されました。従来の食品衛生法では、原則使用を認めたうえで、危険な物質を含む食品用器具・食品包装の使用を禁止するネガティブリスト制度を使用し規制していました。ポジティブリスト制度は食品用器具及び容器包装に使用する原材料について、原則使用を禁止したうえで、安全性が確認されたものだけが使用できる制度で、当面は合成樹脂等が対象となります。ポジティブリスト制度は、すでに多くの国で採用されており、日本も国際基準に合わせる形になります。
安全性が確認された原材料はポジティブリストに収載されますが、現在使用されている原材料すべてについて安全性の確認が終了していないことから、5年間の経過措置期間が設定されました。

器具・容器包装のポジティブリスト制度(対象:合成樹脂)

※出典:食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(厚生労働省)

ポジティブリストの対象となる物質

「食品、添加物等の規格基準の一部改正について」(令和2年4月28日公布)でポジティブリストの最終版が発表されました。ポジティブリスト制度は、熱可塑性の合成樹脂からスタートし、熱硬化性の合成樹脂や紙、ゴム、金属、ガラスなどに段階的に適応させていく予定です。具体的な物質については、ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会、塩化ビニリデン衛生協議会のポジティブリストを参考にしてください。また、ポジティブリストに掲載していない物質は、継続確認既存物質リストに掲載し、安全性確認後にポジティブリストへ追加されます。

サプライチェーンを通じたポジティブリストへの適合性管理

ポジティブリスト制度では、国や自治体が事業者の把握や監視、輸入の監視を行います。各事業者は、原材料の確認や製品規格基準の適合情報提供、製造記録の保存などを実施します。
また、川上(原材料製造事業者)から川下(器具、容器包装の使用者・販売事業者)まで食品用器具、容器包装に関わる各事業者が、それぞれの取引先に対して、材料や製品に使用されている物質がポジティブリストに適合しているかどうかを確認できる情報を提供することが定められました。

経過措置期間は5年

ポジティブリスト制度の施行日以前に製造または輸入された器具・容器包装と同様のものを、製造、輸入する場合は、施行日から5年(2025年5月31日)までの間であればその原材料がポジティブリストに収蔵されているとみなされます。この場合、原材料の基ポリマー、添加剤等が、その使用実績(例えば合成樹脂に添加される添加剤の添加量など)の範囲内であれば、ポジティブリストに収蔵されていない物質やポジティブリストの規格を満たしていない物質であっても引き続き使用することができます。

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